【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

奨学金ホットライン

更新が遅いですね。すみません。

どうしても、仕事等があるとなかなか記載ができず、週末につい、書き込むようになってしまいます。

急ぎの仕事があると、週末にすら書き込めないのですが・・・。

さて、2月1日に日本弁護士連合会主催の「全国一斉奨学金問題ホットライン」が実施されました。

奨学金の返還請求は、裁判で争いになることはあまりない類型だったので、この機会に勉強しようと思って参加してみました。

ただ、参加してみると、予想以上にアドバイスが難しかったですね・・・。

困っている人は多いのですが、奨学金自体が「違法」というものではありませんし、

奨学金を受けたご本人も、またその親御さんも、将来に志望を持っているからこそ奨学金を受けているため、「破産」等の「法的整理」という手段を選択することに強い躊躇があるためです。

また、親族に保証人をお願いしてしまっているケースも多く、それが破産等をためらわせる原因にもなっていると感じました。

ただ、日本学生支援機構が制度として設けている以下のものの中にも、ある程度負担を軽減するものもあるので、そうした制度と、法的整理や時効等他の手段を検討してみることは、無駄ではないのだろうと思います。

①返還が厳しいときの「返還期限の猶予」:猶予された期間延滞金が生じないのであれば、それだけ返済等もやりやすくなります。

②返還額を減らし、その分返済期間を延長する「減額返還制度」:ありがたい制度ですが、延滞を解消していないと利用できないところが難しく、現実にはなかなか勧めにくいところが残ります。あらかじめ知っていればこれを利用した人ももっといたのではと思うのですが・・・。

③「延滞金減免」:単に減免するのではなく、保証人や他の方が5年以内に返還することとしなければならないため、やはりなかなか利用が難しいようには思われます。また、減免されるのはあくまで「延滞金」だけなので、元金の返還のめどがつかないといった場合や、5年以内の返還が難しければ、やはり利用は困難なのだろうと思います。

④「返還免除」:ご本人の死亡等の場合に、保証人が返還できない理由がある場合に、免除となる扱いもあるようです。

これらの制度のうちのいくつかは、こちらの日本学生支援機構のホームページに説明等が掲載されてます。

なかなか、お役にたてるアドバイスをすることは難しいと感じましたが、少なくとも、利用できる制度があるかどうか、相談して、考えを整理できるだけでも、無意味ではないのだろうと思いました。

さて・・・そのうち、労働法の改正とかも、書いてみたいけれど、勉強して考えをまとめる時間がないですね・・・。

とりあえず、受任している事件は最優先ですし、高次脳機能障害マニュアルの担当分野の原稿を作成しないといけませんし・・・。

いろいろやると、やっぱり大変ですね(^^;)