【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

移動販売(かわいい、さかなやさん(?))

3月14日に伺った三崎恵水産の石橋社長からうかがった話の中に、こんなお話がありました。 「移動する販売車で、魚をお客さんの目の前でさばいて売れないかと思っていたのだけれど、難しいらしくて・・・」 あれ?、これって法律の問題だよね(汗)?。 たぶん、道路法規(警察の許可)と、食品衛生法(保健所の許可)だと思うけど・・・。 あまり裁判になることはなく、もっぱら「警察が許してくれるか」「保健所が許してくれるか」という話なので、 裁判官や弁護士が関わることはほとんどないんです(^^;)。 あらためて、調べてみました・・・って、あれ?。 もしかして・・・模範六法に食品衛生法って載ってないのか(汗)。 というわけで、こちらになります。51条です。食品衛生法 この条文では、設置基準等を、都道府県・・・この場合は神奈川県ですかね、の条例に委任していることになるので、次にこちらが問題になります。3条と、自動車での営業について書かれた別表2の2(6)になります。これを自動車以外の通常の営業について定めた別表2の1(14)と比較すると、生の鮮魚販売が許されていないということになるのでしょう。 食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例 う~ん、ほかに魚介類行商等に関する条例というのはあるけれど、多分これの話じゃないんじゃないかな?。「戸別訪問」するわけじゃないし。 これと比べると、東京は説明が書いてあるからわかりやすいです東京の場合 これを見ると、よくわかります。 昔は、「かわいい、かわいい、さかなやさん♪」という音楽とともに、車で魚を売っていた魚屋さんがあった気がしますが、これをみると、"丸ものか、切り身なら良いけれど、その場や車で鮮魚を調理するのは・・・ということのようです。 条例(各都道府県ごとに違う)の問題なので、これ以上何か文献を調べたからと言って、説明が書いてあるというわけでもないのでしょうね。 やはり、保健所に聞くのが、残念ながら一番早いのでしょう(^^;)。 わかっていることなのに(聞いたほうが早い)、ついつい疑問に思うと調べてしまうんだよなあ・・・反省