今日は,福島の原発被害者を支援している,「福島原発被害者支援かながわ弁護団」の活動報告等を伺ってきました。
そうした弁護団は,以前から弁護士の参加を募集していたのですが,「私1人の事務所で,この弁護団に参加してしまうと,他の仕事がほとんど出来なってしまう」と考えて,参加を見合わせてきました。 何人も弁護士がいる事務所に身を置いていたら,参加していたかもしれないな…と思います。
関心はあったので,これまでも福島で活動しているNPOの話などは聞きに行っていたのですが,今回,「そろそろ,落ち着いてきたかな」と思い,とりあえずお話だけ聞きに行ってみました。
やはり,法律家として,どういう法律構成をしてみるか,いろいろと考えさせられますね。
弁護団には,子どもの権利委員会や,交通賠償研究会での活動を通じて親しい先生なども関わっておられるので,以前から,「普通の交通事故による死傷等以上に,故郷が失われたという損害を,どうやって主張していくか」が『肝』であることは知っていました。
なかなか難しい問題ですが,こうして,具体的な弁護団の話を聞いていると,「こんな構成はとれないかな?」などと,くるくると頭のなかでいろいろ考え,興味がわいてきてしまいます(まあ,たいていはすでに訴状に書いてあったりするのでしょうが)。 う~ん,知り合いの先生に言ったら,訴状だけでも見せて貰えないかな…。ネットで公開されていないのかな…。それともやっぱり,この「福島原発被害者支援かながわ弁護団 参加申し込みフォーム」を書かないとダメなんだろうか…。
そんなことをつらつら考え中です。
とりあえず,この週末に,知り合いの先生に,訴状だけでも見せて貰う方法がないか,メールでも出して伺ってみようと思います。
※ 平成27年8月2日 ブログ以降の際、改行が反映されていませんでしたので、改行を入れなおしました。なお、その後知り合いの先生から訴状入手の打診はしてもらったのですが、当時はあまり裁判が進んでいなかったこともあり、他の委員会活動などもあり、うやむやのまま訴状を見せてもらうこともなく、日が過ぎてしまいました…。