表題の事柄については、これまで2度にわたり書いてきたところですが…。
本日、委員会の関係で、総務省の方とお話ししたところ、総務省のHPの中に、DV・児童虐待の被害者向けのHPを設けていただけたということを教えていただきました。
こちらのページです。
総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」や、「よくある質問」も掲載されるようであり、とてもよさそうです。
すみません。まだ中身は見ていないのですが…。
そして、「よくある質問」では、以下のような記載もあり、重要です。関係される方は、全て目を通しておくことをお勧めします。
問3 居所情報の登録申請を行うことができる期間はいつからいつまでか。
答 8月24日から9月25日までである。
問25 例えば、DV等被害者が居所情報の登録申請を失念していたり、通知カードの送付先情報の登録後にDV等の被害を受けたりすることによって、通知カードが加害者側に渡ってしまった場合、どうすればよいか。
答 個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、番号利用法第7条第2項の規定により、本人からの請求又は職権により、個人番号の変更を行うことができるものとされている。したがって、このような場合に該当するときは、住所地の市区町村に対して請求することにより、個人番号の変更ができるものと考えられる。
問25の内容は、この題材の一番最初のブログで、「番号の変更までは認めてもらえないのでは」と考えていただけに、良い意味で予想が裏切られたというか、ありがたいことだと思います。
これまで2度ブログでこの題材を取り上げている関係上、取り急ぎお伝えすることにしました。
(うちの事務所は、労働法が得意な事務所なんだけれど、最近マイナンバーの浸食が…)
※ 9月11日 【居所登録制度】が実際に運用され始めたことで、問題は解消したかと思っていたのですが、そうでもないようです。DV等の被害者が【居所登録制度】を利用する場合の問題点については、以下。