近日中に、企業向けのマイナンバーセミナーを担当するので、そのパワーポイントの準備をしていたのですが…、
そうしたところ、以前「高齢者とマイナンバー」でも触れた、介護保険を含む、厚生労働省が所管する各種社会保障手続きについての、省令が、9月29日付で定められたことに気が付きました。
遅くなってしまいましたが、注意喚起のために触れておきます。
こちらのHPの、「各種様式への個人番号の追加等を行う厚生労働省令が公布されました。」という箇所に資料が掲載されており、特に【新旧対照表】をみると理解が速いのではないかと思います。
「大綱」では、介護保険に関連して、被保険者番号に代えて個人番号で足りる、というような記載になっていましたが、この新旧対照表で介護保険に関する箇所を見る限り、ほとんどの申請に「個人番号」が記載事項として扱われているようです。
もっとも、どのような手続きに要求されるようになっているのかは、元の条文を照らし合わせて読まないと、正確には分からないでしょうが…。
高齢者との関係では、「介護保険」「高齢者の医療の確保に関する法律」との関係が気になるところですし、子どもとの関係でも、「母子保健法」や「児童福祉法」、「予防接種法」など気になる箇所がありますので、また一段落ついたら見てみたいと思います。
当分、あまり見たくない気もしてしまうのですが…。