【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

マイナンバーと裁判:追記

 以前、「マイナンバーと裁判」という題で、マイナンバーが記載された源泉徴収票を裁判で証拠として出してよいかについて書きましたが、その後、国税庁のほうで、会社が本人に交付する源泉徴収票には、個人番号を記載しなくてよいこととしてくださったようです(なお、税務署に提出する源泉徴収票には、マイナンバーの記載が必要です。)。以下を参照下さい。

国税分野におけるFAQ|お知らせ|国税庁

 これにともない、「マイナンバーと裁判」で書いた問題点の一つは、相当程度解消に向かった(本人に交付する源泉徴収票に「書いてはいけない」というわけではないようですので、問題が全くなくなるかまではわかりませんが。)ように思われます。

 とはいえ、個人情報保護法に基づく開示請求を受けた場合には、個人番号も開示することも可能であるようです。

 

Q5-2従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を記載して交付してよいですか。
A5-2本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、平成27年10月2日に所得税法施行規則第93条が改正され、その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされました。したがって、その本人及び扶養親族の個人番号を記載していない源泉徴収票を本人に交付することとなります。
なお、個人情報保護法第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。(平成27年10月更新)

 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A

 念のため、ここに書いておきます。