以前、幾度かブログで触れていた定年後再雇用と労働契約法20条の問題で、
yokohamabalance.hatenablog.com
控訴審が出たようですね…。
東京新聞:定年後賃下げに「合理性」 労働者側が逆転敗訴 東京高裁:社会(TOKYO Web)
これまでの記事で原審に疑問に感じたことなどを記載してきたので、流れとしてはありうるかもしれないと思っていましたが、他方で、一つの判決が出るとそれによって【行き過ぎ】の対応をされる会社もありますので、そこはやはり心配ですね…。
当該ケースの結論がどうであれ、異なるケース、あまりひどいケースには、裁判所も対応せざるを得ないと思いますので…。
詳しい内容は判決文を見ないとわかりませんが、上記の記事でも、「原告の賃金の減額幅は他社の平均を下回り、会社の赤字なども考慮すると、賃下げは違法ではない」という言い方もされていますので、このケースは違法ではないとしても、他のケースでどうかは違法とする余地を残した判決でしょう。
企業側の対応としては、慎重な配慮は必要でしょうし、業務にしても定年前と何らかの変化をつけるかどうかも含め、検討せざるを得ない状況は残るのだろうと思います。