【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

認知症高齢者の鉄道事故について

1 平成28年3月1日最高裁判決について

 認知症の高齢者が徘徊していて、駅構内の線路に立ち入り鉄道事故となってしまい、鉄道会社が親族に監督責任等を問うていた事件について。

 最高裁判所の判決が出ましたね。

 今は一時的にこちらに掲載されているようです。

 ※ 一時的な公開用のHPが削除されたようです。今はこちらで公開されています。

 この事件について、高等裁判所は、奥さんを民法714条の法定監督義務者に当たるとして、具体的事情の下で損害額を大きく減額(5割)したうえで責任を認めていました。

 七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 しかしながら、最高裁においては

精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。

 とした上で、

もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである

としながら、

 具体的事情を検討し、【法定の監督義務者に準ずべき者に当たるということはで
きない】として鉄道会社側の請求を全面的に棄却し、親族に責任はないとしたものでした。 

 すごいな、と思います。

2 弁護士会で検討したときに

 この事件は、地方裁判所の判決が出た時に、弁護士間の勉強会で取り上げられたことがあり(他の方が発表されましたが)、簡単にですが一読していました。

 しかし、高齢者で責任能力がないと思われる方について、民法714条1項の「法定監督義務者」が誰もいないというような判断をすることは難しい事案ではないかと感じざるを得ませんでした。 

 この事件では成年後見人は選任されていませんでしたが、ものの本には714条の「法定監督義務者」に当たる典型例として【後見人】が挙げられていることなどから、「たまたま後見の申し立てをしなかった」から責任を負うものがいない、という結論はさすがに書けないと感じていたからです(つまり、責任無能力と評価できるほどの認知症だとすれば、仮に成年後見を申し立てていれば当然「後見」が認められます。そして、「後見」となると後見人が賠償義務を負うけれど、後見人がいなければ賠償義務を負わない…ということになると、法律に従って高齢者を守るために「成年後見」を申立てた人が不利益を負う結果になり、不公平になってしまいます。そのため、【本来であれば後見人となっていたような親族は、後見を申し立てていなくても、責任を負う(法定監督義務者に当たる・準じる)】ということにならざるを得ないのではないかと考えていました。後見人にならなければ責任を負わないのであれば、成年後見の申立てが避けられるようになり、結果として本来成年後見が目的としていた悪徳商法等からの保護が不十分となくなったり、後見人がいないことを不安に思う相手方からの契約拒否等が起こりえますので…。【わかりにくいかと思い、3/3加筆】)。

 最高裁判所は、その点について以下の通り、【成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない】として、前提を否定していますね。

後見人の禁治産者に対する療養看護義務は,上記平成11年法律第149号による改正後の民法858条において成年後見人がその事務を行うに当たっては成年被後見人の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない旨のいわゆる身上配慮義務に改められた。この身上配慮義務は,成年後見人の権限等に照らすと,成年後見人が契約等の法律行為を行う際に成年被後見人の身上について配慮すべきことを求めるものであって,成年後見人に対し事実行為として成年被後見人の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動を監督することを求めるものと解することはできない。そうすると,平成19年当時において,保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない。 

 勉強会のときは、私も何とかならないかと思い、【精神疾患者に治療を施す際に、開放処遇の選択をすることについて医師の裁量を認めた一連の裁判例の存在などから、義務を軽減することはできないか】、という意見を述べてみました。

 しかし、他の先生から、「精神疾患者の開放処遇についても、その結果無関係の第三者に損害が生じた時には、裁判所は厳しい判断をしている」との指摘を受け、確かにそうだったようにも思い、やはり責任を否定することは難しいのではないかと思っていました。

3 最高裁判所の変化?

 ただ、平成27年に入って、「最高裁判所の判断が変わってきているのかな?」と感じさせられた出来事がありました。

 平成27年4月9日最高裁判所判決の存在に気が付いたときです。

 この事件は、11歳の子どもが蹴ったサッカーボールを避けようとして、自転車に乗っていた他の子どもが転倒し、その後死亡してしまった事件について、亡くなられお子どもの両親が、ボールを蹴った子どもの両親に、監督責任を追及した事件です。

 これまでの法律論からすれば…、【成人がサッカーボールを蹴りそれを避けようとした人が亡くなってしまえば責任を負う可能性が高い】と思いますので、この案件でも、「責任無能力者」であるお子さんの事件について、代わりに親権者である両親が責任を負うとされることは通常であれば避けがたいと感じる事案でした。

 しかしながら、最高裁判所は以下の通り判断して責任を否定しました。

 責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが,本件ゴールに向けたフリーキックの練習は,上記各事実に照らすと,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また,親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。 

 また、集めておいた文献もそのうち読んで、考えをまとめてみたいところですが…。

 認知症高齢者をはじめとして、社会には防ぎようのない一定の危険な出来事もあることもあり、それをただ親族・家族というだけで責に帰することはできず、社会に生きている我々全員も受け入れなければならない時期に来ている。

 そのような視点を、最高裁判所から示されているようにも感じますね…。 

 とはいえ、どちらの最高裁判決も、未成年者や認知症高齢者が事件を起こしたときに、親族や後見人が「全く責任を負わなくてよい」としているものではなく、あくまで具体的事情に基づく判断の余地を認めたものとどまりますので、後見人や親族も監護・介護に努力を重ねなければならないことに、変わりはなのだろうと思います。

※ あまりちゃんと検討できていないので、間違っているところもあるかもしれません。とりあえず感動を書き留めておくことに…。