【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

自炊業者判決と、電子書籍出版の流れ

著作権である原告らが、自炊業者である被告らに対して、差止め、損害賠償を請求していた事件について、原告らの請求を認容する旨の判決が、平成25年9月30日に、東京地方裁判所において言い渡されました。 ここで自炊というのは、食事を自分で作るということではなく、自分の持っている本や雑誌を裁断するなどして、スキャナ等を使って読み込み、デジタルデータにすることを言い、自炊業者というのは有料でその作業を行う業者、つまり一定の手数料を受け取ってお客から書籍を送ってもらい、それを裁断しスキャナで読み込み、補正等をおこなってデジタルデータ等をお客に返還する業者のことをいいます。 この裁判で一番問題となったのは、「複製を行った者(主体)が誰か」ということでした。 なぜかというと、著作権法著作権者以外の者が著作物を複製することを原則として禁じながら(著作権法21条)、「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは」一定の例外の場合以外は複製することができる(著作権法30条)としているからです。 そのため、複製を行った主体が「お客」であれば、著作権法30条によって複製が許されることになりますし、他方で、複製を行った主体が「業者」であれば、原則に戻って、複製することは著作権法違反になるからです。 この点の判断について、上記の判決では、ロクラクⅡ判決(最高裁判所平成23年1月20日判決)を引用して「複製の実現における枢要な行為をしたものは誰かという見地から検討するのが相当であり、枢要な行為及びその主体については、個々の事案において、複製の対象、方法、複製物への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して判断するのが相当である」という判断要素を挙げた上で、今回の事件では、「複製の対象となる書籍を法人被告らに送付するのは利用者であるが、その後の書籍の電子ファイル化という作業に関与しているのは専ら法人被告らであり、利用者は同作業には全く関与していない」として、枢要行為たる電子ファイル化を行っている被告の自炊事業者らを、複製を行った主体としました。 この判決の結論自体は、ロクラクⅡ判決からすれば、想定できた結論ではありました。また、こうした業者を適法としてしまうと、大きな流れとして進んでいる「電子書籍出版」が利用者に上手く浸透せず、結果として著作者の下に適正な著作料が入っていかないことになる可能性がありましたので、そうした面からもこうなるだろうとはなんとなく思っていました。 ただ、この裁判を起こしたのは、資金力をもち最も利害を有する「出版社」ではなく、「著作権者」なので、大変だったろうな、と思います。 会社である出版社ならともかく、個人である著作権者がこうした裁判をしなければならないということになると、どうしても、費用といい、時間といい、大きな負担がかかってしまいますから・・・。 現行法では、一般的には、出版権(著作権法79条以下)のなかに電子書籍の出版は含まれていないと解されているので、出版社には差止め請求権等がないことになってしまうためです。 となれば、法律の制度を直すべきでは?、という議論が出るところですが、 ちょうど上記の判決の少し前である平成25年9月26日に、文化庁が、文化審議会著作権分科会出版関連小委員会において同月5日に出された「中間まとめ」を公表し、意見を募集し始めました。 これによると、問題となる出版者への権利付与方策としては、①著作隣接権の創設、②電子書籍に対応した出版権の整備、③訴権の付与、④契約による対応のうち、②の電子書籍に対応した出版権の整備を行うべき、ということが委員会での多数意見を占めたようです。 今後、こうした法制度が成立した暁には、著作権者が裁判を行わなくとも出版社が裁判を行えるようになるのではないかと思います。