【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」

日本弁護士連合会の情報問題対策委員会で、

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」の内容を検討するチームに配置されてしまったものですから、このところ、第2回までの議事録の内容等を読み込んでいました。

その委員会での発表内容、その後調べた内容等について、分かり易く書き残しておこうと思います。 

1 医療等IDとは?。

  「医療等分野における番号制度」、略して医療等IDというのは、例えるなら、病院と病院との間で、「ある特定の人」が「同じ人かどうか」を識別するための番号(あるいは電子符号)です。

  たとえば、A病院に来られた患者さんの関係で、その患者さんが過去に通っておられたB病院の診療記録などを確認する必要が有る場合などには、お医者さんは、患者さんの同意を得たうえで、B病院に診療情報の提供を求めることがあります(診療情報の提供に関する指針第10項)。

  ところが、その患者さんが、結婚して名字が変わっていたり引っ越しで住所が変わっていたりすると、照会を受けたB病院でも、「そんな患者さんはうちにはきてませんよ」ということになってしまいます。もちろん、戸籍や住民票などを出してもらえば、同じ人かどうかは確認できるでしょうが、それは、患者さんにとっても、病院にとっても大変です。

  そうした場合、「この番号の人です」「はい」という形(視認性のない電磁的記録の形であれば、カードリーダーに「ピッ」かもしれません。)で、住所や、名字などに左右されない【番号】で、個人を識別できるようにしよう、というのが、医療等IDの「もっとも典型的な活用場面」ということになります。

 

  後でも触れますが、この医療等IDは、ほかにも、病院と介護施設等との地域医療連携や、患者個人が自らの健康に関する情報の記録をもつPHR、そして、各種の研究を行う際にも役立つのではないかと言われています。

2 第2回研究会の内容は?。

 第2回研究会の内容(医療等IDの制度設計に関するもの)

 第2回研究会では、構成員の方々のうち、3人の先生から発表がありましたが、そのうちの2人が、「医療等IDを導入するとすれば、どういったものにすべきか」という点を中心に発表されましたので、初めにそちらを紹介します。

 まず、構成員の大山永昭先生(東京工業大学情報工学研究所教授)からは、同じような番号制度であるマイナンバー法の導入において、「どのような必要性に基づいて」、「どのような制度(視認性写真つきカード多重付番防止)を構築したか」についての説明と、医療等IDを導入した場合に考えうる選択肢についての説明がありました。まとめると、以下のような内容です。

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 少し説明すると、マイナンバー法では、事業者などから「番号を教えるように」要求される場面があるため、番号は利用者自身が目で見える形でないと困りますし(電磁データだけでは駄目)、同じ人にいくつも番号が付いては意味がないので、住民票コード(一人に一つしかありません)を変換して利用することにしています。大山先生の発表は、こうしたマイナンバー法の設計過程に照らして、医療等IDについてはどうしたらいいかの選択肢を説明したものになります。

 

 次に、構成員の山本隆一先生(東京大学大学院医学系研究科医療経営政策学講座特任准教授)から、浦添市で行われた3年間にわたるEHRの実験に基づく、ユースケースごとに考えた番号の要否視認性の要否等について紹介がありました。

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 例えば、病院等の医療機関で連携する場合(他施設連携)であれば、全ての施設が、電磁化された医療等IDを読み込んでそれに基づく管理ができる設備を整えていれば問題ないのですが、そうでないなら、患者から示したカードに書かれた医療等IDを転記するしかないので、医療等IDが目に見えなければならない=視認性が必要ということです。

② 宇賀克也先生の論文

  ただ、この内容は、東京大学の宇賀克也先生が「情報公開・個人情報保護」Vol51(2013年12月)「医療情報の保護と利用」と題する論文の中で、すでに指摘をされていたものです。なお、宇賀克也先生は、この研究会に先立って行われた「社会保障分野サブワーキンググループ及び医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会の合同開催」の座長を務めておられた方です。

 この論文の59頁では、【病院や介護施設の中に情報連携用のシステムを備えていない施設も含まれる可能性がある以上は、医療等IDは視認性がなければならないのではないか】という趣旨の指摘がありますし、【多重付番を避けるためには、住民票コードを使うか、マイナンバーを使うか、新たに医療等IDを設けるしかないが、住民票コードは最高裁判決との抵触の可能性が高いため、それ以外の2つのうちのどちらかを選ぶしかないのではないか】という趣旨の指摘もすでにされています。

3 他の構成員の先生方の反応 - 卵が先か、ニワトリが先か。

  他の構成員の先生方の反応としては・・・この第2回研究会に先立ってパーソナルデータに関する検討会が平成26年6月24日に示した、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」において、医療等に関する情報についての特別規定がないことを理由に、これでは検討出来ないという意見や、コストがいくらかかるかについての質問、実際にこの制度が普及するのかどうかについての質問が多かったように思われました。

  まあ、考えてみれば、当然出る意見のように思われます。

  もともと、お医者さんは刑法上守秘義務を負っており(刑法134条)、その診療に関する情報は、個人が有する情報の中でもプライバシーの保護が強く要請されるものと認識されています。そのため、「社会保障分野サブワーキンググループ及び医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会の合同開催」の報告書である「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備の在り方に関する報告書」においては、むしろ個別法を制定する方向での検討がされていました。

  プライバシー侵害が生じないような制度設計・法的整備をした上でそれで良いかどうかという話にならともかく、その話が煮詰まっていないのに、「そうした制度に利用する医療等IDを導入するかどうかだけ決めてください」といわれても、その結果どういうプライバシー侵害の結果が生じうるか、どういうコストを負担しなればならないか、分からないわけですから、ちょっと躊躇してしまう気がします。

4 そもそも医療等IDは必要なのか?。

 と、ここまで読んだ場合。

 「そもそもマイナンバーがあるのであれば、それを流用すればいいのじゃないのか」と思われる方はいらっしゃると思います。

 これについては、上記宇賀克也先生の論文(59頁以降)に指摘されていますが、医療等の分野においてマイナンバーを使うためには、以下のハードルがあります。

(1)マイナンバー法の改正

 まず、現行のマイナンバー法は利用者の範囲や個人番号の利用範囲について限定されているので、これらを法改正する必要が有ります。

(2)改正時期

 さらに、マイナンバー法では、附則6条1項において、法施行後3年をめどに施行状況を勘案し、範囲の拡大等に検討を加え、必要が有る場合には所要の措置を講ずるという趣旨の規定を置いていますので、「施行後3年を待たずして改正できるか」という問題も残ります。

 あるいは、政府としてはマイナンバー法の施行時に発行する番号カード(マイナンバー法17条)に、この医療等IDも盛り込みたいという意図もあるのかもしれません。

 とはいえ、上記のマイナンバー法の附則規程も考えると、マイナンバー法の施行後3年の時期に、医療等IDを含めて議論をしてもよいようにも思え、幾分、現状での「医療等IDを設けるか、設けないか」の議論は、時期尚早である気も残ります。

 

 また、研究会の第1回では、この医療等IDが多重付番を避ける等のために(上記2①参照)マイナンバーと結びつくのであれば、マイナンバー法にいう特定個人情報(マイナンバー法2条8項)に当たることになり、病院や介護施設も「個人情報保護影響評価」(マイナンバー法27条)を受けなければならないのではないか、しかしそれは現実的ではないのではないかといった指摘もされており、これらの点の検討は、もっと十分な時間をかけて行われてもよいように思われます。

 

 さらには、そもそも住民基本台帳ネットワークシステムについての、最高裁判所平成20年3月6日判決が、「何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される」とした上で、「秘匿性が高い情報等は言えない」「氏名、生年月日、性別及び住所からなる4情報に、住民票コード及び変更情報を加えたもの」についても、その憲法適合性について相当の検討を行っていることからしても、(住民票コードが全国民に付与され、医療等IDが申し出たものに限られるという特性を考慮しても、)すくなくとも、「医療連携」や「研究目的」の利用については,個人の同意をどのように取得するか、また、不要あるいは黙示の同意有りとするなら,どのような理論構成により、どのようにプライバシー保護や本人の意向を反映させるかについては、十分検討してほしいようにも思われます。

5 医療等IDの利用場面・活用場面について

 ではなぜ、そうした医療等IDを導入しようとしているか、ですが、これについて、第2回の研究会において,構成員である森田朗氏(国立社会保障・人口問題研究所所長)から、医療等IDを導入する場合の具体的なユースケースについて、以下のようなものが指摘されています。

① 医療費の抑制(高齢化に備えたコストダウン。重複払い・徴収漏れを避ける)

② 医療機関の評価が可能になる

③ 高齢で資力が限られるものへの細やかな給付調整

④ 遠隔地・過疎地域に住む患者への利便(ネット上での薬の処方等)

⑤ 複数の診療科での医師情報共有(予防接種の免疫情報等)

⑥ 在宅医療における多職種情報共有

⑦ ビッグデータとしての研究・政策での活用、副作用が生じた場合の追跡

 これだけを見ると,具体的な場面を想定しにくいのですが,実は,こうした医療連携等を含めた政策の議論・試行は、様々な省庁で行われており、中でも、首相官邸において平成22年から24年にかけて行われた「医療情報化に関するタスクフォース」の報告書をよむと、もう少しよく理解できます。

 

 たとえば、①③については、上記タスクフォースのレセプト情報等の活用作業部会報告書」(6~7頁)によれば、同一患者による重複・頻回受診や、重複服薬等の状況を把握する場合によっては被保険者個人に後発医薬品の推奨に関する通知を行うなどに活用できる可能性があるようです。これについては、医療等IDにより、異なる医療機関にかかっていても同一人かどうかを識別できることにも意味があると思われます(そのほか、同報告書では、人口推計や医療機関ごとの患者シェアから、病院施設の建設や統廃合等にも役立ちうる可能性があることや、介護レセプトデータに病名が書かれていないなどの問題も記載がありますが、これらについては、特に医療等IDを導入する必要があるという問題でもないように思われます。)。

 他方で、②については、同報告書の12頁を見ても、まだまだ海外でも事例としては多いわけではないようですし、果たして評価が可能なのか、また評価を行うために医療等IDが必要なのかは、判然としない所を残します。

 ④ないし⑥については、同じタスクフォースの「2次医療圏を超えた地域連携における標準的なアーキテクチャ作業部会報告書」(10、12頁)において、異なる地域医療連携同士の間で情報をやり取りするためには、ひも付の必要が有り、ID等があるとそれに資する旨の記載があり、マイナンバーとの関連についても触れてあります。 

6 懸念がないかというと…

 とはいえ、本当にこのまま話が進んでしまって大丈夫なのかどうかは、何とも言えないところを残します。

PHR

 まず、個人個人が、自分の医療履歴を管理するデータベースを持つことになるPHRですが、これは、一見、自分が見ることができるだけなので問題は少ないように思われます。

 しかしながら、「どんな病院でどんな病名が付いたか、どんな薬が処方されたかが一元化され客観化されたデータ」が生まれること自体,いろいろな影響を及ぼすことが考えられます。

 例えば,私自身も得意分野としているような労働の場面などであれば,就職の際,そうした端末情報を提示させて,「業務に影響のある疾患にかかっていないかどうか確認する」ということは,行われないでしょうか?。それは,採用に際して従業員の同意なくHIVの検査を行うことを違法とした裁判例(東京地方裁判所平成15年5月28日、千葉地方裁判所平成12年6月12日等)との関係で問題はないかといったことも気になりますし(当職が横浜弁護士会専門実務研究第8号に寄稿した「採用時における従業員の経歴申告義務及び雇用主の情報収集について」も、そうした問題について触れたものでした。)、仮に問題があるとすればそうした事態を防ぐ方策をもうけるべきかどうかといったことも,検討されても良いようには思われます。なお、日本工業規格であるJISQ15001は、3.4.3.3のeで、事業者に対し、労働者の「保健医療又は性生活に関する事項」を明示的な同意がある場合以外の所得を禁じていますし、第2回の研究会においても、これらの医療情報が差別化の要因となることを懸念する意見がありました。

 また,例えば生命保険の場合などはどうでしょうか?。保険会社では、保険を申し込んだ方に対して、医師の診察等を要求することがありますが、同時に、こうした「過去のすべての受診歴等を客観的に記載したもの」があるのであれば、それを提示するように求めるということは、ありうるように思われます。その他、学校等の場面でも提示が要求される可能性はないとはいえないかもしれません。

②医療機関連携

 医療機関連携というものが、単に診療情報をやり取りするための個人識別を、住所や氏名、生年月日を用いるのではなく、医療等IDを使用するというだけであれば、問題は少ないかもしれません。

 問題となりうるのは、個人が受けた診療や薬物処方・介護等についてのデータを蓄積したデータベースに医師・薬剤師・介護事業者等がアクセスできるようにする場合です。

 こうしたデータベースは、匿名化処理等を行われたうえで、現在運用されているものもあります。例えば、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて運用されている「レセプト情報・特定健診等情報データベース」や、がん登録等の推進に関する法律に基づく「がん登録」、そして、現在導入が検討されている予防接種の副反応データベースなどもこれに当たると思われます。

 こうした、調査の必要性の高いある特定の疾患について情報を収集するのであればともかく、あらゆる疾患について情報を収集し、また、あらゆる医師が見ることができるとすると、問題を生じることになる気がします。

 

 また、例えば、この医療等IDが普及し、一人一人の患者が、その人が生まれてから亡くなるまでの全ての診療歴・投薬歴を持って医師の下に来た場合、医師はそれを参照する義務があるのでしょうか?。参照するのは、相当大変なようにも思われますが、かといって「参照しなくていい」ということになると、「何のための医療連携か」ということになりかねません。

 逆に、こうしたデータベースを見ること自体も、患者の同意がいるとなると…、これは、現在のように、患者の「明示の同意」のもとに診療情報を提供してもらっている場合と、さして変わらなくなるとうに思えます。それはそれで、「何のための医療連携か」ということにはなりそうです。

 いずれにせよ、同意の取り方については、検討が必要に思われます。

 

 さらに、再特定の問題・・・一度個人の識別性が低くされ、いわば匿名化されたデータについても、再度「他の情報」が合わさることにより【結果として個人が識別できてしまうような場合】の扱いも、問題になります。これは、上で触れた「レセプト情報等の活用作業部会」の報告書(10頁)でも、匿名化した情報を地図データと連結することで個人が特定できるなどとして指摘されています。 

③研究

 では、研究のためならばよいのか、となると、これも懸念があります。

 確かに、個人情報保護法50条1項3号では、「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体またはそれらに属する者」が「学術研究の用に供する目的」で使用する場合には、「第4章の規定(個人情報取扱事業者の義務等)は適用しないとしています。

 とはいえ、これはあくまで、「個人情報保護法には反しない」というだけで、社会感情や、プライバシー等に配慮がいらなくなるわけではありません。

 例えば、8月12日のいじめについてのブログ記事で私自身関心を持って書いていた、自殺についての心理的剖検に関連しても、そうした研究(心理学的剖検データベースを活用した自殺の原因分析に関する研究)が行われていますが、いかに匿名化されているとはいえ、この研究対象となる人に同意なしにデータを集め、「精神科の受診歴がある」「アルコール依存である」などという項目に分類されてしまうと、やはり、いろいろと問題になってしまう気がします。確か、この研究自体は、対象者の同意を取ってデータベースを作成していたと思います。

 

 医療情報の中には、明らかになることにそれほど抵抗のないものから、非常に抵抗のあるもの、人によって異なるものなどいろいろなものがあります。そうしたものを研究する際に、「個人情報保護法に触れていないから、問題ない」といえるかというと、そうではありません。個人情報保護法は、あくまで、国が取り締まりを行うものにすぎません。個人情報保護法に従っていれば、国から勧告等を受けること(個人情報保護法34条)はないかもしれませんが、集められた個人情報の持ち主との間で不法行為が成立しないかどうかといったことや、社会的な非難を浴びないかどうかということとは、全く別物になります。そうなると、いざデータベースを作っても、研究機関が安心して使えるというわけにはならず、場合によってはかえってリスクがあることもありうるかもしれません。 

7 導入すべき?

 では、導入しなくてよいのか、というと、そういうわけでもない所が悩ましいところです。

 少なくとも、「医療等ID」を導入するかはさておいても、「地域医療連携」(5の④⑥、2のユースケース等)を進めていくことは、もはや動かせない流れになっていると思います。

 これは、2025年問題というものが背景にあります。

 2025年は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる年とされており、医療、介護、福祉のサービスへの需要がかつてないほど大きくなる可能性があります。

 地域医療連携などは、そのために、医師や介護事業者等が、連携できるシステムを目指しています(5の④⑥)。

 介護の人が、「おじいちゃん、昨日お医者さんでどんな薬を処方してもらったの?」と尋ねても、答えがない…という方が増えていかれると、日常の介護・医療等が非常に難しくなってしまうことは、その通りではないかと思います。そのためにも、現在、各市町村で国の援助を受けて、地域医療連携の方法が模索されています。

 

 そして、医療保険や、介護報酬等の支出も大きくなること(5の①ないし③)も合わせ考えると、そうした費用を適切に配分するデータベースまで「導入しなくてよい」ということも軽率に過ぎる気がします。

 

 医療等IDを導入するかどうかは、ひとまず置くとしても、

 地域医療連携及び、医療保険や介護報酬を定めるに当たってのエビデンスとなるデータベースの作成は必要かもしれないと感ます。

 

 ただ、さらにイノベーションにつなげるため研究利用する方向にどれだけ力を注ぐかは微妙かもしれないとも、今の時点では思いますね…。

 たしかに、共通のIDを作り、データベースを作ってしまえば、いろいろな研究にそれが使用できる可能性は残るでしょうし、その方が、医療の発展・知財戦略的には望ましいと思います。

 とはいえ、デジタルタトゥーというものが話題になる昨今、医療のデータも、一応の匿名化がされているとしても、IDで個人識別ができる状態で「消えないデータ」として残してしまうことがいいのかどうか。

 そこは、まだ迷いを感じますね。

 

 研究会の第3回議事録は、委員会の別の先生が検討してくださるようですし、また、時間があれば、この問題も見ていきたいと思います。