【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

ナラティヴとアセスメント-児童虐待や少年非行におけるソーシャルワークについて思ったこと

 少し前に考えたことを,振り返りも含めて書き残しておきます。本当に「雑感」で,整理されているわけではないのですが…。

1 英国における子ども虐待におけるソーシャルワーク

 昨年の11月25日,26日には,チャイルドファースト・ジャパン主催の「子ども虐待におけるリーガル・ソーシャルワーク ~英国の歴史~」を聞きました。
 その席上では,「LUMOS」(当日聞いた話では,ハリー・ポッターの原作者が設立した団体で,物語の中の「明かりを灯す」呪文の名前を冠してあるそうです)のNaomi Deutsch氏が海外講師として呼ばれていたのですが,そこでの話は非常に興味深いものでした。
 イギリスでは,子どもの虐待があった場合に,子どもが親から離れて暮らす必要があるかどうかは裁判所が判断をするのですが,その際には,地方自治体ではなく国が雇用しているソーシャルワーカーが子どもや親,その他の関係者と話し合って,子どもがどこで生活するかだけではなく,どの学校に通うのか,地域や友達との関係をなくさないためにはどうしたらよいかといったことも含めた,総合的な「より子どもにとってよい生活プラン」を検討し,そのプランを裁判所に提出するという話がありました。
 もちろん,そうした制度には,多額の税金も使われていると思いますので,他の問題よりもそうしたことに税金を回すべき,という一般の方々の合意が無くては難しい制度なのだろうと思います。
 この話を聞いたときには,非常に興味深く思い,そのソーシャルワークのやり方の一端でも学べないものか,何か論文などがないかと思って,インターネットで探してみました。
 そうして出会ったのが,田邊泰美著「英国児童虐待防止研究ーコンタクトポイントCPd:ContactPoint datbase),共通アセスメントフレームワーク(CAF:Common Assessment Framework),児童情報管理システム(ICS:In formation Cfildren's System)が児童(虐待防止)ソーシャルワークに与える影響について」(園田学園女子大学論文集第48号)です。

 そのなかでは,共通アセスメントフレームワーク(CAF)の課題として,「実践家は子どもの懸念をナラティヴで表出する。ナラティヴを利用することで,子どもの全体像や背景/脈路に関する情報を提供し,懸念を明確にする。」「CAFのフォーマットはナラティヴを否定し家族を解体/分散させている。ナラティヴの否定は,子どもの懸念/ニーズを家族関係/脈絡から切り離された情報端末に置きかえ,家族の持つ時間的・歴史性を捨象する」との記載があります。

 …素人なので正確に理解できるかはわかりませんが,本来のソーシャルワークでは時間的な流れを踏まえての「その子の,その家族の物語」を捉えるのに対し,アセスメントの中にはそうした要素を入れることが困難であり,結果として正確に伝えることができない,ということのように思われます。

 そして,同論文ではそうしたアセスメントの手法が,ソーシャルワークにおけるナラティヴの否定に結びつくのではないかとの懸念が示されています。

 日本においても,重大な児童虐待は生じていますので,実務家・専門家の間での「子ども・家族」についての情報の共有(共通言語)のようなものを図る必要はあると思っています。そして,ナラティヴは,ある意味共有や客観化が難しい側面もあるように感じていますので,どうしてもアセスメントが必要な部分はあるように思われます。

 ただ,アセスメントを精緻化すれば,現場の人間が使えるか,また,「子どもや家族」についてきちんと共有できるかというと,そういうわけではないのでしょう。

 ナラティヴを活かしながら,他方でアセスメントと両立させることが大切なのだろうと思います。

 そういえば,先日読んだ「『三つの家』を活用した子ども虐待のアセスメントとプランニング」にも,冒頭に著者(外国の方ですので,日本の制度での話ではないのですが)のこんな言葉がありました。

 「私がこのツールの第1バージョンを作ったのは,子どもや少年少女のために児童・青少年・家庭局が提供するサービスのプランが一般的過ぎる,子どもや少年少女,親や養育者,家族の意見が明らかではない,という家庭裁判所裁判官の批判に答えるためでした。」

 この「三つの家」のアプローチや,サインズ・オブ・セーフティのアプローチ(こちらはまだ読んでいないので,違うのかもしれませんが…。)は,ナラティヴをできる範囲で客観化して,アセスメントとしても使おうとする試みなのかもしれませんね(もちろん,精緻なアセスメントまでは行えない=本人が語れないと思いますので,限界はあるのかもしれませんが…)。

2 日本の少年事件における調査

 そういえば,昔裁判官だった頃,同じような会話を家庭裁判所調査官とした記憶があります。

 「家庭裁判所調査官が,この子どもの心の中でAという物語があったのだと考えていることはわかる。でも,この子どもの○○の事実からは,Bという物語も考えられるし,Cという物語もあり得る。当然,そのどの物語を採用するかで,子どもに【今後直してほしいこと】も変わる事になる。だから,家庭裁判所調査官はなぜBやCという物語ではなく,Aという物語を採用したのかを教えてほしい。」

 そんな会話をしたことが。

 少年事件においては,家庭裁判所調査官が,非行の原因や少年の抱える課題を明らかにするために,調査を行います。

 こうした家庭裁判所調査官の調査について,むかしある方が書いた文章(エッセーのようなものでしょうか…)の中で,「少年審判の中で,少年審判官は父親,家庭裁判所調査官は母親としての役割を果たさなければならない。」としていたものを読んだ記憶があります。

 相当昔の文章なので現在では表現としては適切ではないと思いますが,文章中では父親というのは白黒を付ける審判的な立場,母親というのは子どもの成長を信じ受容する立場を表現していたような記憶があります。

 昔は家庭裁判所調査官の調査結果は,ナラティヴとしての側面も強くもっていたように,個人的には感じています。

 ただ,以前所属していた弁護士会の「子どもの権利に関する委員会」などで伝え聞いた話からすると,家庭裁判所調査官のありようも,幾分,ナラティヴからアセスメントに軸足を移しつつあるような気もしています。

 それはそれで,必要なことだと私も思うのですが…。

 他方で,心理学の知見も学んだ家庭裁判所調査官がナラティヴを行わなくなってしまったときに,【誰がその子のナラティヴを裁判官に語れるのか】は,気になりますね…。

 受刑者の更生などでは,最近ナラティヴを活かした取り組みも行われているように感じますし,その子どもが「生き直す」には,ナラティヴという側面は必要な気もしますので…。

 もちろん,それだけで全てが上手くいくものではないので,難しいのですが…。

むずかしい子を育てるペアレント・トレーニング【書評】

 通勤読書でも、この本なら読めました。

www.akashi.co.jp

 「ペアレント・トレーニング」というのは、アレント【parent】=親のトレーニング、つまり、親として子どもと接する方法についてのトレーニングのことを言います。

 インターネットで検索すると、発達障害の子どもとの接し方についてこうしたトレーニングが行われることが多いようですが、特にそうした場面に限ったものではありません。

 この本の内容は、非常に平易で分かりやすく、アンガーマネジメントの本や、行動分析学の本で見た知識がいろいろとちりばめられていることが分かります。初めはそれにとどまるのですが、だんだん内容も応用的になってきます。

  「具体的な表現」を使って行動について話せば、相手を責めずに済むといった話などは印象に残っていますね。裁判でも、相手を責める言葉ではなく、【具体的な事実が何なのか】が重要なので、そうしたことは依頼者によく言うことがあります。

 また、この本では「親の期待を明確にする」ことの重要性が繰り返し語られているのですが、今の時代、親もまた「子供に何を求めたらいいのか」がわからず、「親の期待を明確にする」こと自体が難しくなっていることで、昔よりも親子間の問題を複雑になっているのかな、とも感じました。

 もっとも、そうしたことは思春期以降に出てくる問題かもしれませんので、この本ではなく、下の本の守備範囲なのかもしれません。こちらも、いずれまた余力ができたら、買って読んでみたい気もしますね。 

www.kinokuniya.co.jp

「学び」で組織は成長する【書評】

もはや、本当に通勤の間くらいしか読書には使えなくなっていますが…。

 先日、この本を読み終わりました。

「学び」で組織は成長する 吉田新一郎 | 光文社新書 | 光文社

 いささか前の本ですが、面白かったですね。

 「一人でできる学び」「二人でできる学び」「チームでできる学び」「組織レベルの学び」の4つについて、それぞれ5~6種類の「学び方」が紹介されている本です。

 それぞれの学び方についての記述は薄いのですが、具体的なイメージは持てますので、比較的簡単な学び方であればこの本を読んだだけでもできるでしょうし、複数の学び方を比較できる点が、とてもいいと思います。

 他方、「組織レベルの学び」については、さすがに新書サイズのこの本の数ページでは書けなかったのだろうと思いますが、具体的な方法論等についてはこの本だけで分かるのは難しいと思います(他書が紹介されています。)新書版である以上、これは仕方がないと思います。

 しかし、この本を読んで一貫してよくわかったのは、【学び】には、【前の準備】と【後の振り返り】が非常に重要なものであり、時間というコストはかかるものだと覚悟を決める必要がある、ということでしょうか…。

 できる方法は、今後自分でも試みてみたいと思います。

 

 この本を読んでみると、先日ブログに書いた「3つの家」のアプローチは、親と子が、それぞれ「お互い」を学んでいく過程を、ソーシャルワーカーファシリテーター)が「学びのリーダー」(この本では、「リーダーは教えるなかれ」と書かれています。209頁)として取り持っていくようなものにも、思えますね。

「三つの家」を活用した子ども虐待のアセスメントとプランニング【書評】

 先週のことになりますが,この本を読み終わりました。

www.kinokuniya.co.jp

 この本は,外国(ニュージーランドとオーストラリア)と日本の,子ども虐待問題に関わるソーシャル・ワーカーの先生方が書かれたもので,親子の間に何らかの「溝」があるものの,それを親や子自身でも認識できなかったり,あるいは相手に上手く伝えられない場合に,ソーシャルワーカーが介在して親子間のコミュニケーションを図る方法を紹介したものです。
 非常に気づきのある面白い本ですが,二点注意がいるかな,と感じたところもあります。
 1つは,はしがきに「ここまでするのかと思うようなしつこさで」と書かれているように,子どもや親,そしてその周囲の人とのコミュニケーションの進め方について,その流れに沿って細かく説明されており,重複する説明部分が複数回出てきます。
 そのため,読み進めることに根気はいりますし,おそらく,親子のコミュニケーションの仲立ちするような作業を実際に行ったことがある読み手でないと,なぜこれほど同じことが重複して書かれているのかがわからず,筆者の意図が伝わらないかもしれない,と思います(その意味では読み手を選ぶでしょうか…)。
 もう1つは,この本で挙げられている「会話例」のなかには,日本の児童相談所が関与する具体的場面によっては,会話例通りのことを発言してしまうことが必ずしも適切とはいえない場面もあるように感じることでしょうか。

 この本は,一つ一つのポイントや言い回しを暗記するのではなく,「なぜそういったコミュニケーションの取り方をしたほうがよいのか」の理由・根拠を理解し,具体的な場面に応じて適切なコミュニケーションを使い分けることで,初めて「活きる」本に思われます。

 とはいえ,以前にも書いたとおり,親子支援の方法については私自身知りたかったことなので,その一端を記したこうした書籍に会えたことはうれしく思いました。

 こうした仕事に関わられる方であれば,おすすめです。

<追伸・近況>

 さて,まだサインズ・オブ・セーフティの本なども2冊ほど購入済みなのですが,このことろはさすがに余裕が無くなってきました。
 ここ何日間は,弁護士会の登録換の手続きや,名古屋での生活拠点を探すために,名古屋にも何度か行ってきました。
 事務所の整理もまだですし,今後研修なども有りますし,申し訳ないながら,弁護士会の委員会などについては,今後は出席を見合わせざるを得ないことが多いかと思います。
 申し訳ありません。

終わりということ(愚痴でしょうか?)

疲れました。

 名古屋に移るにあたって、いろいろと終わらせなければならないことも、今後は手伝えなくなることなどもあるのですが…。

  疲れますね。

 いつも、何らかの組織から離れるときは、できれば「よい関係」で離れたいと思っているのですが、なかなかそうはいかないものです。

 もちろん、「能ある鷹は爪を隠す」で、組織の中で手を抜いて活動をしていればそういうこともないのでしょうが、【そんな活動をするくらいなら組織に所属する意味がない】と思ってしまうので、割といつも全力です…。

 ただ、時には、自分の考えと違う書面を書く「期待」がかかることもあり、そうした作業はさすがにストレスが溜まります。

 好んで期待に反したいわけではないものの、法律家としての自分は変えられるわけでもありませんので…。

 とはいっても、周囲の期待に真っ向から対立する書面を書くとなると、プレッシャーもさることながら、そうしたプレッシャーに耐えうるものでなければ返せないので、どうしても作業量もかさむのですよね…。

「地方自治法概説」【書評】

1 あけまして

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

 この間,他職種との泊まり込みでの勉強会に出たり,事務所の整理,事件の整理,行政委員や弁護士会委員の最後のお返し等を行っていて,なかなか読み進みませんでしたが…。
 やっと,この本を読み終わりました。本当は先週の金曜日までに読み終わりたかったのですが…。

www.yuhikaku.co.jp

 児童相談所の仕事に従事するからと言って,地方自治法の知識が必要になるわけではありません。ただ,この法律は,いわば地方自治体」の「外枠」を決めている法律ですので,自治体の政策を理解したり,自治体にできることの限界を知るためには,必要になると思っています。
 児童福祉の分野でも,補助金の話や指定管理者の話,広域連携の話などは,地方自治法にかかわっていますし,自治体の財務などもその枠組みは地方自治法に規定があります。
 自治体の行政委員を複数勤めていると,自治体の権限,働きを正確に理解しないと,判断が難しいものもあります。また,弁護士会の委員をしていても,そうしたことに造詣の深い先生の話を伺うと,自分の力がそこまでに至っていないことに少し恥ずかしさを感じたこともあります(通常の裁判では、あまり使う法律ではありませんので…)。
 行政委員の職を行うに当たり,必要な知識はその都度学んできたつもりですし、九州にいるときには九州行政判例研究会にも出席していたのですが,やはり,体系的な本を1冊読んでおきたいと思い(そして,今後はどうしても児童福祉分野の本が中心になるだろうとも思い),この機会に読んでおきました。

2 この本の特徴

 「第7版はしがき」を見ると,この本は,「2017年2月」時点での情報で書かれていますので,平成29年5月11日に成立した改正法についての記載は含まれていません。
 ただ,この改正については,まだ今後細かなところが決まっていくこともあるでしょうし,現時点では内容が固まっていない所もあると思いますので,最新版が出るのを待って読む機会を失うよりは,この版を読んで,改正法については必要があれば補えば良いかと思っています(「新版逐条解説地方自治法」は,最新の改正にも対応していたのですが,さすがに,そこまで地方自治法を参照することはない気がしますので…)。
 この本の特色としては,①文中に実際にあった過去の実例が豊富に引かれており,その実例も判例の引用にとどまらず,むしろ事案の経緯が詳しく書かれ,なぜ問題が生じたのかが理解しやすいということと,②特に「第9章 普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与等」という,地方自治体への介入や紛争処理について,行政手続法,行政不服審査法と比較した記載がされていてわかりやすいこと、そして③改正前の経緯等も小さめの文字で書いてあるため、自然に現行法の趣旨を理解できることなどが,個人的には印象に残っています。

 通常の文字で現行法の解説が書かれ、小さな文字で改正経緯や実際の紛争例など主に「参考」のための記載が書かれていると思えますので、メリハリをつけて読むこともできます。

 逆に、小さな文字で書かれている箇所もそれなりにありますので、気になる方は本屋で手に取って確認をされてもよいかもしれません。
 本当は,この本を読んだ後に,「地方自治判例百選」等の事例に即した書籍を読むと,「縦」と「横」から問題を俯瞰することができて理解が深まると思いますが(そして買ってはあるのですが…),さすがに他にやらなければならないこともありますので,ちょっと地方自治法は一休みしようと思います(多分,読む前に,新しい版が出てしまいそうな気がしますね…)。

3 ぼやき?

 …予定(脳内妄想ともいうでしょうか…)では、この本の後、金曜日までに,『「三つの家」を活用した子ども虐待のアセスメントとプランニング』を読む予定でしたが,さすがに難しいでしょうね…(土日はまた泊まり込みで勉強会のようなものに行きますので…。今日の通勤読書で、20~30頁ほどは読みましたが、どこまで読めるでしょうね…)。また,関東弁護士連合会の関係での「電子公文書」のアンケートとレジュメ作りを先にしないといけないでしょうし…。
 以前の勉強会で話題になった「面会交流」についても,こうした事情から文献を集めての自分なりの勉強ができていません…。

 いろいろと、やりたいと思っていたことを、いざやってみると,思ったより時間がないものですね…。
 とはいえ,仕事以外のことについては,焦ってその場での答えを出すより時間をかけて納得のいく答えを考えたい,という立場ですので,面会交流については,また時間ができたときに調べて見ようと思っています。

 こうした法分野の体系書を通読することは、社会システムへの新しい理解をもたらしてくれますので、しんどいところもあるのですが、それでも楽しいですね。

※ 書籍へのリンクを張る場合には,極力出版社のホームページにリンクが張るようにしているのですが,今日,明石書店のホームページが何故か開けませんでしたので,紀伊国屋書店のホームページにリンクをしています。

名古屋市の児童相談所に(ご報告)

 平成30年4月1日から、名古屋市児童相談所に勤めることになりました。

名古屋市:名古屋市任期付職員(弁護士)公募の選考合格者について(市政情報)

 名古屋市が弁護士の公募を行ってくださっていたため、それに応募させていただいたものです。

 

 子どもに関わる問題は、おそらく「正解」というもののない世界での仕事になるのだろうと思っています。 

 「子ども」に関する政策といっても、我々大人が支払う税金の範囲内でのことしかできないところはあります。優秀な多くの方が努力をされても、なかなか良い方向への歩みが難しい分野でもあり、安易な解決策というものが存在しにくい分野だとも思っています。

 ですので、自分もまた、その中に入ってどうすればよいのかを考え続けてみたい、と願っていました。

 

 人事尽くして天命を待つ

 

 天命が降りる=人としての一生を終える前にこうした、【やりたいことに直接関われる機会】がいただけたということは、生涯においてまだ私にも「やるべき人事」か、あるいは「やることのできる人事」があるということとも思いますので、

 素直にうれしく思います。

 

 もちろん、私が行うことは、まずは法律面でのサポートが中心と思われますので、自分に何ができるのか、どのようなことに手を付けられるのか、それはわかりませんが…。

 

 一所懸命

 

 そこにいる人たち、そこにいる子どもたちと一緒に、考え、探すところから始めたいと思っています。

 「学びたい」「悩みたい」「自分なりの正解を考えたい」。

 それが私の原動力である以上、それを止めることまではできませんから…。

※ 1/9追記

 横浜の事務所は、閉めたうえで名古屋に行くことになります。

 横浜で繋がることのできた方々、私を頼ってくださった方々、期待してくださった方々、指導してくださった方々には、申し訳なく思うところもあります。すみません(ただ、私に場を与えてくれた、「縁」があったのが名古屋市であったため、やむを得ないと思っています。)。

 なお、「人事尽くして天命を待つ」ということわざの本来の意味は違います。

 ただ、天命を寿命と置き換えた上、逆に考えると、「いまだ天から与えられた寿命が尽きていない以上、私にはまだやること(できること、やるべきこと)がある」という考え方ができますので、私自身はそうした考え方をしています。その方が心に沿うものですから(勝手な私見です。)。