【天秤印】春日井弁護士雑記(旧名古屋・横浜弁護士雑記)

現在春日井市に勤めている元裁判官現弁護士が、日々感じたことなどを書いています。

公益通報って、難しいですよね…。

 この本を読み終わりました。

 田口和幸他著「公益通報者保護法と企業法務」(民事法研究会 平成18年)

 昔の本なので、民事法研究会のサイトにも載っていませんね。

 

 この本は、新しく買う本としてお勧めする本ではありません。

 公益通報者保護法が本格施行される前に書かれた本なので、法律施行後の事例・判例等は扱われていませんし、今、公益通報者保護法は改正に向けて、報告書へのパブリックコメントの募集などがされていますので、この本を買ってしまうと、ちょっともったいないです。

 

 もともとは、弁護士になった時に購入した本です。

 日弁連の情報問題対策委員会で、今年のイベントにおいて、「公益通報」と「公文書管理」を手伝わせていただくことにしたので、手元にあったこの本をとりあえず読んでみました。

 裁判所にいた時、「公益通報者保護法」という法律ができていたことは知っていたものの、この法律を根拠とした裁判がほとんどなく、そうした裁判を担当することがなかったため、身に着ける必要を感じてはいませんでした。

 しかしながら、弁護士になって、他の弁護士のホームページなどを見ていると、取扱業務として「公益通報窓口」というような記載をしている事務所があり、「企業からお金をもらうのに、公益通報の窓口をして、うまくできるものなのかな…?」と疑問を感じて、購入した本です。弁護士である以上、相談者から制度について聞かれることもあるかもしれないとも思っていたので…。 

 読んでみた感じでは、やはり公益通報制度の持つ「難しさ」が立ちはだかってくる気がしますね…。

 もともと、企業の不祥事等は、「その企業にとってはなにがしかの必要性がある」からこそ行われることが多いのだろうと思います。

 そのため、そうした不祥事を対外的に明らかにすることは、その企業の他の従業員等の生活を脅かす危険がありますので、不況等で身分が不安定な世の中になればなるほど、上司も同僚も「保身を優先したい」、という気持ちが働いてしまうように思われます。

 そうすると、いかに法律があったとしても、組織の中で孤立してしまったり、他の組織からも敬遠されてしまう可能性は否定できないのですよね…。

 「法律は人を変えることまではできない」

ところがありますので…。

 相談に来られた方に、なかなか勧め難いところがある制度です。

 

 他方で、こうした制度が「なくていい」とも言い難いことが、難しいところですね…。

  消費者目線に立った場合にはもちろんですが、結局、こうした制度がうまく機能しないことが、ある意味「バイトテロ」と呼ばれるような匿名での書き込みに繋がっている側面もある気もしますので、企業側としても、本当はきちんとできればそれに越したことはないのだろうと思います。

 公益通報関係では、もう一冊、東京弁護士会の公益通報者保護特別委員会編の「事業者の内部通報トラブル」(法律情報出版)も買ってはあるのですが、ちょっとそちらまで読む時間がありませんでした。

 とりあえず、宇賀克也著「情報公開と公文書管理」(有斐閣)に移らないと…。「通勤読書」で読むには少し難しめの本(多分)ですが、「公文書管理」関係では、逐条解説以外に持っているのは、この本だけですので…。

 

 正月は、結局、相談があった事件について建築系の書籍を3冊と複数の論稿を読んだほかは、目を通すことが出来たのはこの書籍ぐらいで終わってしまいました。

 子どもの権利に関する委員会を辞めたことに伴い、事務所にあった関連書籍や資料を整理したり、持ち帰ったりしたことにも時間を取られてしまいましたね…。

 もう少し、いろいろと読めると思っていたのですが…。

 情けない限りです。

 

※ 公益通報については、昨年12月21日に日弁連で行われたシンポジウム「公益通報(内部告発)を社会に活かすために~公益通報者保護法改正に向けて~」も聞いてきたのですが、なかなか、「どうすればいいのか」が難しいですね…。

 今年、自分の委員会関係のシンポジウムに関与する中で、もう少し勉強できたらとは思っているのですが…。

「子どもの権利に関する委員会」

 先日は,「子どもの福祉部会」の上位組織である,「子どもの権利に関する委員会」に出席して,部会退会の希望などを伝えてきたのですが…。

 これまで,「子どもの権利に関する委員会」を続けるかどうかは,ゆっくり考えてもいいと思っていたのですが,出てみた感じでは,こちらも避けておいた方がいい気がします。

 マイナスの感情を持たないようにしようとしてしまうんでしょう。委員会での話を聞くことを避けようとしてしまうようです。もちろん,意識すれば話を頭に入れることが出来ますし,そうしたものに影響されずに判断を下し意見を言うことも出来ますが,やめておいた方がいい気はしますね。

 まあ,考えてみれば当たり前かもしれません。

 もう1つのブログに書いたとおり,本気でやってみたかったことではあったので,如何に感情の整理を済ませたとはいえ,それが叶わなかったことへの感情を無くしてしまえるというわけではないのでしょう。

 委員会の所属を変えられるかどうかはわかりませんが,もし可能であれば,変えておいた方がいいかな,と思います。

 もちろん,少年事件等を全くやらなくなるわけではないでしょうが…。

 

 う~ん。重要判例も重要法案もたくさん出ているのに,そうしたことを書けずに,ブログにこんな私事を書いている当たり。

 情けないな…と思います。

 中身のあるブログは,年末に期待ですかね…。

※ 前々から、自分が児童相談所に関わる機会を失うであろうことも、「子どもの福祉部会」を辞めることも、【決断】したうえで、「自分よりこの若手3人を優先してほしい」などの意見を出していましたし、部会でも本委員会でも、そうした「組織人としての意見」を優先でき、後に感情が乱れることも特になかったので、感情は統制できていると思っていたのですが…。

 いざ、「子どもの福祉部会を辞める」ということを表明した後、委員会に出てみたところ、【会話が衝立の向こうでされているような感じ】でほとんど頭に入ってこず(意識して聞こうとすれば、内容をとらえられるのですが)、「部会を辞めるだけで、これまであれだけ関心があり、自然に頭が回っていた会話に、これほどついていけなくなるのか…」と、自分でもびっくりしてしまったところがあります。

 考えてみれば、【本気でやりたかったこと】であるのは間違いないので、その機会を失ったことについての感情が、「整理済み」であったとしても、「全く無くなった」わけではないのでしょう。

 仕事のように、「やる理由」があるものであれば、そうした感情も統制していくことに問題はないでしょうが、無償・任意であり、現時点で「やること」(=所属部会)がない委員会でこの状態を続けることは、自分の判断や活動、感情にゆがみを出す可能性もあり、かえって周囲に迷惑をかける可能性もあると判断しました。

 子どもの権利に関する委員会には、私自身、尊敬する先生も多いので、躊躇する気持ちもあります。それが「委員会を辞めるかどうかはゆっくり考えよう」と思っていた理由なのですが…。自分の心の動きはわからないものです…。

 とはいえ、若手にこうした思いをさせてしまうよりは良かったと思っています。

 この3年間、子どもの権利に関する委員会で見聞きできたこと、その関心が、私を支えてくれたこともありました。ありがとうございました。

 先に、戦線を離れてしまうようで、申し訳ありません(いえ、少年事件等は、普通にやれる、と思うので、特にそうした事件をやらなくなるわけではないのですが…)。

児童虐待対策分野から、離れることについて。

 これまで、このブログでも「子どもの権利」関係の活動や書評を書いたこともありましたが、本日、神奈川県弁護士会で、児童相談所の来年度以降の嘱託・非常勤が一応決まったことを持って、私自身は、来年4月からは児童虐待対策を取り扱う、「子どもの福祉部会」を退会させていただこうと思っている旨、申し上げてきました。

 実は、以前からこちらのブログで自分が今後どうするのかを考え、その【進退】について書きつづってきたところでもあり、あらかじめ、幾人かの先生には説明はしていたのですが。

www.freeml.com

 理由としては、私自身、これまで「児童相談所の非常勤や嘱託」になったことがなく「児童相談所の現場」を知らない上に、今後、私が「非常勤や嘱託」という「児童相談所の現場」を知ることが出来るポジションにつくことは、期的にも、年齢的にも、きわめて難しいと判断したためです。

  現場を知っている先生と、現場を知らないままに議論したのでは、ついて行けないところはどうしてもたくさん出てきてしまいます。かといって、「知らない」ままにその組織(部会)にいることは、存在意義が感じられず苦しいものです。

 現場を知っている人達の中で、「現場を知らない」ままでいることは、正直苦しいのですよね…。

 

 そうしたことについては、弁護士会の委員会側に非があるわけではないと思っています。

 「突然ぽっと出」で弁護士会、そして子どもの権利委員会(福祉部会)に入ってきてしまった私がイレギュラーなわけで、部会としては【新人を育てなければならない】、【経験者を重視しなければならない】という都合がおありのことは、労働問題を本来取り扱っている私の立場では、よくわかってはいますので。

 おそらく、私が部会長や正副の立場であっても、今回の人選については同じ判断をしただろうとは思っています。

  

 もし、私が「児童相談所に関わるのではないか」…そう期待して付き合ってくださっていた隣接職種の方がいらっしゃいましたら、申し訳ないな、と思い、このブログにも書き留めておくこととしました。

 

 残念ですが、こうしたものには「巡り合わせ」「縁」もあるかと思いますので、仕方がないのでしょうね…。

※ 今、上にリンクを貼ったもう一つのブログを見返すと、3か月前から、こうしたことになることを想定し、進退を決断してきたことになりますので、いまさら驚くところはありませんね…。

 やりたかったことではあるので、非常に心残りですが、こればかりは仕方がないことのように思われますので…。

※ 少し,想定していなかった事態が生じるかもしれないようです。

 個々の会員が「部会を辞めるかどうか」で左右されては人事は進みませんので,一応人事が決まるまで部会の皆さんに正式に告げることは控えていたのですが,告げた後に弁護士・弁護士会側の事情以外で変化が起こる可能性までは想定していませんでした。

 とはいえ,結果として変更等が起こらない可能性もあると思っています。

 いずれにせよ,「機会があれば全力を尽くすし,機会が今後もないと思われれば新たな分野を目指す」という,私自身の決めた進退に従うことにはなるでしょうが,すこし,結論が出る時間が後になってしまったのかもしれませんね。 

※ 12/14 やはり,特に変更はないようです。

 本日,「子どもの福祉部会」を本当に辞めるかどうかの確認があり,来年4月で辞めさせて頂く旨回答しました。また,横須賀の児童福祉審議会については,継続であろうと,後任者に変更する形であろうと,お任せする旨申し上げてあります。

 これまで関わりがあった隣接職種については,おつきあい頂けるものについてはかわらず参加させて頂きたく思いますし,難があるようであれば遠慮させて頂く所存です。

定年後再雇用と労働契約法20条(控訴審)

 以前、幾度かブログで触れていた定年後再雇用と労働契約法20条の問題で、

yokohamabalance.hatenablog.com

 控訴審が出たようですね…。

東京新聞:定年後賃下げに「合理性」 労働者側が逆転敗訴 東京高裁:社会(TOKYO Web)

 これまでの記事で原審に疑問に感じたことなどを記載してきたので、流れとしてはありうるかもしれないと思っていましたが、他方で、一つの判決が出るとそれによって【行き過ぎ】の対応をされる会社もありますので、そこはやはり心配ですね…。

 当該ケースの結論がどうであれ、異なるケース、あまりひどいケースには、裁判所も対応せざるを得ないと思いますので…。

 詳しい内容は判決文を見ないとわかりませんが、上記の記事でも、「原告の賃金の減額幅は他社の平均を下回り、会社の赤字なども考慮すると、賃下げは違法ではない」という言い方もされていますので、このケースは違法ではないとしても、他のケースでどうかは違法とする余地を残した判決でしょう。

 企業側の対応としては、慎重な配慮は必要でしょうし、業務にしても定年前と何らかの変化をつけるかどうかも含め、検討せざるを得ない状況は残るのだろうと思います。

Q&A家事事件と保険実務【書評】

【通勤読書】で,この本を読み終わりました。

www.kajo.co.jp

 この本は,家事事件の各場面(成年後見,高齢者,相続,遺言,未成年等)で,保険契約について生じる問題について書かれた本です。

 弁護士業務において,必須の知識かというと,そこまでではないかもしれません。

 しかし,①家事事件という法律家にとって関心のある分野において知識を増や素事につながるとともに,②保険における【法律】【約款】等の具体的な適用の片鱗を理解する意味で,悪くない本だと思います。

 役人時代,保険法は,あまり勉強の必要を感じず,また,勉強が少々難しい分野でした。
 裁判官として接することの多い保険は,「責任保険」としての交通事故における任意保険であったため,結局は「損害賠償請求権の有無」の問題となり,保険法独自の問題に直面することはあまりありませんでした。しいていえば,【生命保険における高度障害の問題】や,【人身賠償保険の問題】,【保険代位と弁済代位の違い】などを,裁判の判決を書く上で必要が生じたときに,調べる程度のものでした。
 そして,保険法について横断的に書かれている書籍(山下友信「保険法」)はあったのですが,この本は保険法ができる前に書かれた本であり,保険法ができる前の商法で定められた保険の種類と比べて,現実に流通している保険の種類はより多様で,問題となっている保険がどの条文の問題になるのかも探しにくく,また,保険には大抵非常に多い【約款】があるものの,かならずしも約款が各社同一とは限らないなど,横断的な保険法の書籍のどこに問題の解決の糸口があるのかを探すことが,なかなか難しいと感じていました。

 そうした事情もあって,当時は,「法律」に準拠した横断的な書籍よりも,現実に流通している保険毎に項目を分けて書かれた書籍新裁判実務体系19「保険関係訴訟法」や,専門訴訟講座3「保険関係訴訟」-などを購入し,必要に応じて該当箇所を参照していました。

 しかし,今回読んだこの本は,家事事件という法律家が関心を持たざるを得ない分野について,保険法の条文,判例を挙げて説明が加えられており,興味をかき立てられて読み進むうちに,各種の保険の特徴や,保険の【法律】と【約款】が,【どんな場面】で【どんな働きをしているのか】についても,片鱗に触れることができます。
 横断的な書籍としても,保険法解説 | 有斐閣といった保険法に対応した書籍も出ているようですし,今なら通読しても,楽しみながら読み進むこともできる気がしますね(すでに買ってある他の本を先に読まなければならないので,読むわけではありませんが…。)。

 また,このブログでも参考文献としてあげたQ&A家事事件と銀行実務と2冊読むと,思っている以上に,【銀行】と【保険】で考えなければならないこと,気をつけなければならないことが違うことが分かり,それも面白いと思います。

 

【士業連携】を考える-【暮らしと事業の何でも相談会】

 最近,新しい法律や,判例について書いてきたこともあって,日常的なイベントもの等は書きづらくなっていたところもあるのですが…。

 10月1日に藤沢商工会議所の「暮らしと事業の何でも相談会」に参加してきました。

1 藤沢商工会議所の取り組み

 藤沢商工会議所の6階には,300名から400名を収容可能な多目的ホールがあるのですが,それを使っておよそ18の相談ブースを作り,その中で,司法書士土地家屋調査士社会福祉士,税理士,弁護士,行政書士社会保険労務士が,来場した相談者からの相談にお答えするという企画です。

 毎年行われている企画で,実に今年で19回目ということでした。
 神奈川県弁護士会からは,私を含めて3名の弁護士が参加しました。

 とはいえ,折角会場にお越し頂いたのに,多くの方は1つか2つの「士業」のブースで相談して帰っていかれていましたので,「もっと,【複数の士業に一度に相談したい】という人や,【複数の士業に相談をしてみた方がいいアドバイスが聞ける】という人も,いるんじゃないかな?」という気もしましたね…。

2 士業の「使い分け」と「コラボレーション」

(1)士業の得意分野は違うんです

 実は,「士業」といっても,それぞれ「できること」「知っていること」と,「できないこと」「知らないこと」があります。
 弁護士は【法律】のことは詳しくても,【税金】のことは詳しくありません。他方で,税理士は税金のことは詳しくても,「相続」の【法律】となると,専門外になるかもしれません。登記や土地のことであれば,法律に関わることは弁護士の専門とは言え,相談内容によっては,司法書士土地家屋調査士の方でなければわからないこともあるかもしれません。

 しかし,なかなか一般の人には分かりづらいらしく,ときどき,市役所の専門相談(弁護士)などを担当していると,「相続税についてお伺いしたいんですが…」という相談者がお見えになることもあります。
 7つの士業が,一箇所に集まって相談会をする,というのは,「何かの悩み事を持った人に,応えることのできる士業がその会場のどこかにいる(可能性が高い)」ことを意味しますので,実は,通常の弁護士の法律相談などよりも【悩み事】の解決につながる有益なアドバイスを貰える可能性は増えると思います。
 さらに,「士業」は,うまく連携ができれば,お互いに「足りないところ」を補うこともできます。

(2)弁護士×税理士

 税理士は,言わずと知れた【税】の専門家です。
 例えば,弁護士の場合,遺言で遺産を残したいという相談に来られた方に,

  • 「有効な遺言書を作るためにどうしたらいいか」
  • 「遺言書に書いてもできないことはなにか」
  • 「遺言書に書くとかえって紛争になることは何か」

 といったことについて,アドバイスをすることができるでしょう。

 他方で,遺言にした方がいいのか,生前贈与にした方がいいのか,税金はどちらが安いのか,といったことになると,これは税理士の先生の方が詳しいと思います。遺産のうちの,たとえば住宅などをお子さんが取得した方がいいのか,奥さんが取得した方が税金の控除を受けられるのか,といったことについても,(調査等が必要な可能性もありますので,答えまで無料相談で聞けるかは分かりませんが…)税理士の方が詳しいでしょう。
 また,働いていた方が会社を退職された後に,なかなか退職金を払ってくれない会社に対してどうしたらいいか…という相談であれば,弁護士は,

  • 用意した方がいい証拠
  • 会社側が行ってくるかもしれない主張
  • 交渉や労働審判,裁判の手続きについて

アドバイスできるかもしれません。他方で,会社がいざ退職金を払ってくれるという場合に,そのなかから【税金】としていくらくらい控除されてしまうのか,といったことは税理士の先生の方が詳しいでしょう(一度,労働審判の依頼人に,「Q&A 人事・労務専門家のための税務知識 (第3版)」を見てアドバイスしたことがありますが,専門家ではないので,「もし不安があれば税理士に確認して下さい」「税理士ではないので正確かどうかまでは分かりません」という説明も一緒にしています。)。

(3)弁護士×社会保険労務士

 社会保険労務士は,労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家になります。
 社会保険労務士さんの仕事については,実は,私のように「労働法」も一応の得意分野にしている弁護士からすると,「どこに線を引いていいのか」説明しにくいと感じることもあります。いや,裁判であれば原則として弁護士,ということは明確なのですが…。

 たとえば,10人以上の労働者がいる事業所には,「就業規則」の作成が義務づけられていますが(労働基準法89条),そうしたことなどは,社会保険労務士の方ができることの一つです。
 また,労働者に残業をさせなければならないことがある事業所について,「36協定」という,残業をさせるために必要な協定を結ぶ手続き(労働基準法36条)について説明することなども,社会保険労務士の方ができることの一つです。
 他方で,裁判所の裁判では,会社側=経営者側が負けてしまうことも多々ありますが,では,そうした会社に社会保険労務士の方が付いていなかったのか,というとそんなことはないだろうと思います。
 社会保険労務士の先生は,「労働基準法に明確に違反しているかどうか」については,判断を下せますが,

  • 労働基準法・労働契約法の【解釈】【裁判】を踏まえて,裁判で負けるリスクが多少なりともあるか」
  • 「そうしたリスクを減らすために,より手堅い選択肢があるのかどうか」

といったところについては,労働法を得意とする弁護士の方が,的確なアドバイスができることもあるでしょう(もっとも,このアドバイスには調査等が必要なので,1日の無料相談で明確な回答は返せないことも多いと思いますが。)。

 残業についても,たとえば

  • 「定額残業代」「みなし残業制度」などを導入する際に,最高裁判所の判決だけではなく,最近の地方裁判所の判決なども視野に入れて,より【手堅い】決め方を考える

という場合には,上記のような弁護士の方が,社会保険労務士の先生よりも的確な回答ができるかもしれません。

 もっとも,社会保険労務士の先生でも,弁護士でも,【勉強している人は勉強している】という面も事実としてありますので,そうした相談にどれだけ対応できるかは【人】によると思います。

 ただ,大きな企業の人事部の方などだと,社会保険労務士に聞いただけでは後で責任を追及されてしまうこともあるとして,必ず経営法曹等の弁護士に意見を求められる方もいらっしゃるようですね。

(4)弁護士×社会福祉士

 社会福祉士については,なかなか説明しづらいのですが,行政等の行う様々な福祉サービスについての専門家,となるでしょうか。
 私のように弁護士会の「高齢者・障害者の権利に関する委員会」に所属していたり,「子どもの権利に関する委員会」に所属している弁護士は,社会福祉士の先生とお話ししたり,相談したりすることもあります。とはいえ,「裁判」という場でお会いするわけではありませんので,弁護士の中でも,社会福祉士と関わることがある人もいれば,関わることがあまりない人もいるかもしれません。
 例えば,親族が認知症にかかってしまい,自分自身で銀行や保険会社への対応をしたり,有料老人ホームと契約したりすることが難しくなってしまったが,そうした場合どうしたらよいのか,という話であれば,弁護士は,【成年後見制度】を説明し,

  • 「費用としてどのくらいかかるか,それは誰が負担しなければならないことになっているか」
  • 「後見人にはどういった人がなるのか,その場合に報酬はどうなるのか」
  • 「仮に親族が後見人になるよう裁判所から指示があった場合に,どういった作業をすることになり,どういった責任が生じるか」
  • 「信託銀行に財産を預ける【後見制度支援信託】となる可能性があるかどうか」

といったことについて,説明することはできるかもしれません。

 とはいえ,申立をしても,費用を払うことが難しければ,申立が却下されてしまうこともありますし,報酬を払うことが困難であれば専門職の後見人まで付けることが望ましくないこともあります。また,ご高齢の方の経済面に問題があるときには,成年後見人が付くかどうかで問題が解決されるものではなく,結局,福祉サービスを利用してその方の生活が成り立つようにできるかどうかが問題となってきます。
 社会福祉士の先生は,そうした相談に乗って頂ける方,という認識をしています(違っていたら申し訳ありません。)。

3 複数の士業がいる「相談会」

 これまで書いてみたとおり,われわれ「士業」でも,自分の専門外のことは,他の士業の先生に先生に相談することをお客さんに勧めたりしています。
 そうすると,折角これだけの士業が集まっているのに,「一つの士業だけに相談して帰るお客さん」が多い様だと,折角の相談会の「売りどころ」が「売れていない」気もするのですよね。

 そう考えていくと…

  1. 普通の人は「士業」が連携して相談に乗ってくれると,どういう【いいこと】があるのかまでは分かっていないことがあります。そこをもっと伝えるといいのじゃないかという気はしますね。例えば,「相続についての法律と税の相談会」という題名にして,弁護士と税理士が相談に乗る,ということは結構ありますが,これは,一般の方にとって,【どういういいことがあるか】をイメージしやすいのだろうと思います。
  2. 「士業」の使い分けを知っている人と考えると,一般の方よりは【事業等を経営している方】のほうが「士業」を使われた経験やそれぞれの「士業」の違いをご存じかと思いますので,藤沢だけに限らなくても,他の地域の商工会や工業会に声をかけてみてもいいのかな,と思います。確かに藤沢の商工会議所がやるものですが,藤沢のお客さんだけに限るのも,少しもったいない気もしますので…。

 そんなことを考えてしまいますね。

 弁護士の1人に過ぎない私が考えるより,他の専門家の方とも含めてミーティングなどをすれば,もっと【連携したらこんないいことがある】というケースも見つけられるかもしませんし。

4 「相談」というものが持つ限界

 他方で,最近感じるのは,「相談」というものが持つ「限界」でしょうか。
 「相談」というものは,

  1. その後専門家に依頼するのであれば費用が発生します。もちろん,専門家に依頼しなくても,本人が手続きができるものもあるでしょうが,
  2. 本人が手続きをする場合には,当然【時間】や【労力】といった【手間】も掛かりますし,当然専門家が行うことに比べると行政へも申立が認められなかったり,裁判に負けてしまったり,税務署から指摘等されてしまうなどのリスクも高くなります。

 専門家=他人を使うのであれば,【費用がかかる】というのが大原則です。専門家=士業は,国から給料をもらっているわけではありませんので…。

 法テラスの【民事扶助】などを利用できることはありますが,民事扶助には資力や収入の要件がある上に,原則として【貸付】【立替金】ですので,利用された方が返済しなければならないものです。
 とはいえ,最近は,①費用は払えないし,②自分で何かする時間はない,として,相談に来られても問題が解決しないし,相談に行くだけの時間が惜しいという人も,少しずつ増えている気がしますね…。
 そうした【限界】,というものはあるのでしょうね…。そこは,やむを得ないところはあると思っているのですが…。

※ 昔,弁護士会の業務改革委員会:商工部会で,2年ほど,「中小企業シンポジウム」を【裏】で仕切った(=雑用係をやった)経験から,こういうイベントものがあると,つい反応してしまいますね。

 もっとも,やればやるほど雑用が振ってくることが多いので,結局,私自身が関与を減らしていくことになるのですが…。

 ちなみに,商工部会は,企画の提案,チラシの原稿の作成から,印刷所へ依頼するための締め切り管理,工業会への挨拶回りなどの日程調整等を事実上全てやる状態となり,その割に他の先生は問い合わせをしても返事を返してこない,という状態になったため,さすがに持たなくなって辞めています。

定年後再雇用と、「別の業務」

 事務職として働いていた男性が、定年後の再雇用で、清掃業務を提示されたこと等について、違法性を認めた高裁判決が出た、という報道があります。

再雇用巡りトヨタ敗訴、127万円支払い命令 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

定年後の再雇用「事務→清掃は違法」 トヨタに賠償命令:朝日新聞デジタル

再雇用で別業務は違法 名古屋高裁、トヨタに賠償命令 :日本経済新聞

 日経の記事を見ると、

 定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとした上で「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘した。

とあって、これをそのまま読むとあたかも【別の業務を提示してはいけない】ように見えますが、これは【同一の業務でなければならない】わけではなく、まったく違う、嫌がらせのような業務であってはいけない、という事なんじゃないかという気はしますね。

 実際、読売の記事では、

「再雇用の業務内容がそれまでと全く違い、社会通念上、労働者にとって到底受け入れがたいものだ」と指摘

したと書かれています。

 また、朝日の記事では

 1年契約の清掃業務で1日4時間、時給1千円のパート勤務を提示

という記載があり、それが事実であるなら、JILPT調査等と比較しても、条件が悪すぎるように感じられますので、こうした経済面の事情も大きく影響した判決なのではないかという気もします。

 新聞報道によると、原告は、再雇用されることなく定年退職となったとのことですので、【具体的にどういった労働条件であるべきだったか】について判断が下されたのではないと思うのですが、それにしては認容額が127万円と具体的ですので、どういった根拠なのか…判決文が公開されたら、是非読んでみたいですね。

 各新聞の報道内容が、微妙に食い違っているため、事案を把握しづらいところがありますし、判決文が公開されるまで、詳細はわからないですね…。報道によると、名古屋地方裁判所岡崎支部が第1審だったとのことですので、ウエストロー・ジャパンでそれらしい裁判例を探してみましたが、見当たりませんでした。

 いずれにせよ、そういった劣悪(給与も含めた)な労働条件についての、限定的な判断だろうと思いますので、他の事案に及ぼす影響は限られてくるかとは思います。ごく普通の再雇用の場合に影響を及ぼすことは、あまりないのではないでしょうか。

 他方で、正社員を、正社員のまま60歳以降も雇い続ける場合の、不利益変更禁止の法理とのバランス等を考えても、定年後再雇用の労働条件について、一定程度の羈束はある、という方向が出てくることはありうると思います。

 同一の業務だからダメ(長澤事件)と言われ、別の業務もダメ(本件)といわれた、ととらえてしまうと、混乱してしまいそうですが、上記の通りそういった趣旨ではないのではないかと思います。

 

 ハマキョウレックス事件について、考えをまとめたいな…と思って、「手当」についていろいろ見ていたところであり、また、後見円滑化法についても何か書こうか考えていたところでしたが、早く書いていかないと時代に取り残されてしまいますね…。